労働審判制度LABOR TRIBUNAL PROCEEDINGS
労働審判制度について
当職は、司法制度改革審議会意見書を受けて2002年2月より開始された司法制度改革推進本部の労働検討会メンバーとして審議に加わり、労働審判法案の作成に携わりました。そして、参議院法務委員会に参考人として招致され、同法案に対する弁護士としての意見を述べています。また、最高裁が労働審判規則を定める際にも、民事規則制定諮問委員会の臨時委員としてその規則制定に関わり、さらに、日本弁護士連合会(日弁連)の労働法制委員会副委員長として、弁護士研修の講師を引き受けるなど、制度の普及に努めてきました。また、2006年4月の制度開始以降も、日弁連の委員として同制度の利用状況の把握、最高裁や東京地裁との定期的な協議も重ねており、運用状況の把握及び改善について議論していました。その意味で、労働審判制度がどのように雇用社会で活用されていくかについては特別の思いがあります。
そのため、労働審判制度の生みの親である菅野和夫先生のご発案のもと、労働審判法の成立に関わった鵜飼良昭弁護士とともに、労働審判員も積極的に受講できる「個別労働紛争解決研修事業」の運営に関与し、さらに、現役労働審判員とその経験者とで構成される「労働審判員連絡協議会」の創設にも関与して、今もその活動の支援を続けています。
日本の雇用社会では、雇用保障が薄くなり、成果主義による人事考課の個別化など、成績・業績に対しての見返りを短期に求める部分が大きくなっています。昭和の時代に見られた、定年までの雇用保障や年功人事による昇進・昇格、それに伴う賃金上昇を背景とした企業風土や人間関係による紛争解決は難しくなりつつある状況です。したがって、企業内における紛争解決を実現させるためには、労働者が納得する形での法令や判例法理に則った基準での解決がなされる必要があると考えています。
2004年4月に手続法としての労働審判法が先に成立し、2006年4月から法令等に基づく紛争解決を目指して同制度が実施されています。また、2007年11月には労働契約関係を規律する実体法である労働契約法が成立し、翌2008年3月に施行されています。そこで、実体法である労働契約法と手続法である労働審判法が両輪となって、個別労働紛争の解決基準として働くことにより、紛争の適正な解決が期待されてきました。
そして、令和の時代に入り、企業の事業活動だけでなく上司の部下に対する労務管理にも法令遵守(コンプライアンス)が求められる時代となり、ますます労働審判制度の重要性が高まっていると思います。
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