長時間労働や職場環境を悪化させるハラスメントによる従業員の過労死、精神障害の発症などは、今や社会における重大な関心事となっており、労務コンプライアンスの重要性は、ますます高まっております。
近年、この過労死等の発生を防止する義務は、部下を直接監督する管理職(上司)から、社長を含む役員の責任であるとの意識が高まり、同人等への直接の損害賠償請求だけでなく、株主代表訴訟まで提起される状況に至っています(民間の労働災害総合保険等に加入していても、保険給付の対象とならない場合があります)。この流れは、株主総会において、一般株主から、労務問題(長時間労働、割増賃金未払、パワーハラスメント防止対応策)に関する質問が増加するという形でも現れています。
役員は現在、①長時間労働・パワーハラスメント等の防止策の確立、②現場監督者(管理職)に対する教育・研修の実施、③管理職が現場で①の防止策を遵守しているかの監督、という義務を負担しています。これらの義務を履行するためには、社内の労務コンプライアンスの遵守状況や労務管理上のリスクの洗い出しは必要不可欠といえます。
そこで、当事務所では、使用者側の労働法専門の事務所として有するノウハウを生かし、上記の労務コンプライアンスの遵守状況や労務管理上のリスクの洗い出し、洗い出したリスクへの対処を目的として、内部監査の一環として労務分野における法務監査業務(DD)の実施をご提案しております。
一般に、法務監査といえば買収監査が想起されるところではありますが、買収監査においては、監査対象が買収交渉の相手方の側となる会社となるため、監査できる範囲は自ずと限定的となり、実態によって評価が左右されやすい労務分野においては、監査結果も表層的なものとなりがちです。
この点、内部監査の一環として行う場合には、会社自ら実施する監査でありますので、監査対象の制限もなく、また、検出された問題点に対する対応も、その会社に合った解決策を考えることができます。
監査対象につきましては、ご依頼によって調整することができますので(例えば、残業代をはじめとした未払賃金の存否に限った調査とすることもできます)、お気軽にご相談ください。
また、当事務所では、企業間での契約コンサル業務、事件対応のほか、株主総会・取締役会運営等における会社法関連の法務分野の法律業務もお引き受けすることができます。